2005年04月16日
Keywords: 3R・廃棄物 NGO・市民 交通・モビリティ 企業(製造業) 企業(非製造業) 地方自治体 地球温暖化 政策・制度 省エネ
京都市は2004年12月16日、全国初の「地球温暖化対策条例」を可決し、12月24日公布した。2010年までにCO2などの温室効果ガス排出量を、1990年比10%削減することを当面の目標に、一部を除き2005年4月1日施行予定。
6章29条からなる条例は、京都市、事業者、市民、観光旅行者などの滞在者の責務を明記。各主体は自然エネルギーの優先的利用や省エネルギー、公共交通機関の利用、廃棄物の減量化、環境教育の推進など温暖化防止に努めなければならない。
エアコンなど温室効果ガス排出量の多い機器類の販売者には、製品本体にエネルギー消費効率を示すラベルを貼ること、排出量の多い特定事業者や大規模建築物に対しては、排出量削減計画書の作成・提出を義務付けている。
特定事業者にはコンビニエンスストア等のフランチャイズチェーン、自動販売機の設置責任者など、個々の店舗単位では排出量が小さくとも、全体として相当量排出量となる事業者も含まれる。罰則規定はないが、市長は事業者が排出量の削減計画の提出や届出をしないなどの場合、勧告・内容の公表ができる。
http://www.city.kyoto.jp/kankyo/ge/zyourei/zyourei.pdf
登録日時: 2005/04/16 05:20:08 PM
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