2007年10月14日
2007年5月23日、地球温暖化対策として二酸化炭素海底下地層貯留(CCS)を可能とする改正海洋汚染・海上災害防止法が参院本会議で可決され、同月30日に公布された。
CCS実施許可制度として、許可の申請主体は事業者で、CCS及びその監視を的確に実施できること、許可発給の主体を環境大臣とし、5年ごとに見直し更新を行うこと、発給に当たって国民の意見提出の機会を確保すること、CO2の貯留地点を適切に選択すること、海洋環境への影響のおそれが生じた場合には適切な措置を講じることなどが盛り込まれた。
ロンドン条約96年議定書の対象となるのは海洋施設などからの海底下地層貯留であるが、同改正法では特に限定せず、海底下地層貯留であれば陸域からのものを含めすべて対象となる。
http://www.env.go.jp/council/06earth/y060-48/mat01.pdf
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=8612
登録日時: 2007/10/14 05:35:42 PM
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