2005年12月23日
日本政府は、2005年8月5日の閣議において「石綿の使用における安全に関する条約(第百六十二号)」を批准し、同月11日、スイスのジュネーブにおいて国際労働機関(ILO)事務局に批准書を寄託したと発表した。本条約は日本に対して2006年8月11日に発効することとなる。
本条約には、石綿による健康に対する危険を防止するため、以下の措置を定めている。(1)石綿の代替化を促進し又は使用を全面的若しくは部分的に禁止する。(2)特に危険性の高い、クロシドライト(青石綿)およびその繊維を含有する製品の使用並びに石綿吹付け作業を原則的に禁止する。(3)石綿含有設備等の取壊しおよび建築物等からの石綿除去の際に適切な措置をとる。(4)労働者の保護のため、曝露基準の設定、作業環境測定、保護具の提供、健康診断、情報提供および教育などの措置をとる。
本条約は、1986年6月に開催されたILO第72回総会で採択されたもので、2005年8月1日現在の締約国は、ドイツ、カナダ、スペインなど27ヵ国。
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2005/08/h0811-1.html
http://www.ilo.org/public/japanese/region/asro/tokyo/standards/c162.htm
登録日時: 2005/12/23 06:03:39 PM
英語記事はこちら