2002年08月24日
Keywords: 3R・廃棄物 交通・モビリティ 企業(製造業) 企業(非製造業) 政府
自動車リサイクル法が成立し、2004年末をメドに施行されることになった。国内四輪車の保有台数は約7200万台、毎年500万台ほどが廃車手続きされている。自動車リサイクル法は、使用済み自動車のリサイクル処理を適正に行うため、関係者の役割分担と責務を明確にしたもの。
メーカーは、使用済み自動車から排出されるフロン類、エアバッグ、シュレッターダスト(ASR)の3品目の引き取りとリサイクルが義務付けられた。ディーラー、整備事業者など廃車の引き取り事業者に登録制、解体事業者などに許可制を導入し、適正処理を義務づける。ユーザーは、正規に登録された引き取り事業者へ廃車を引き渡す義務を負う。
「拡大生産者責任(EPR)の概念を導入し、自動車メーカーの役割と責任をはじめて具体的にさだめたこと」は自動車リサイクル法の最大のポイント。
現在使用済み自動車の70%以上がリサイクルされているが、国は2015年以降のリサイクル実行率を95%に引き上げる目標を掲げている。
登録日時: 2002/08/24 06:11:41 AM
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