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2008.11.16 Sun

改正温暖化対策推進法が成立、フランチャイズチェーンも報告対象に

京都議定書の目標達成をより確実なものとするため、改正温暖化対策推進法が2008年6月6日の参院本会議で可決、成立した。これまでは一定規模の事業所単位であった算定・報告・公表が「事業者単位」に強化される。これにより、改正前は報告の対象ではなかったフランチャイズチェーンなども、一事業者としての報告が義務付けられることになる。

事業者単位での算定は2009年4月から開始する。改正前は業務その他部門の報告義務のカバー率は13%であったが、改正後は約50%に拡大されることになる。

また、一定規模の都市には温暖化防止活動推進センターが設けられる他、日常生活におけるCO2排出量の見える化推進など、従来よりもきめ細かい取組が促進されることが期待されている。

1997年に京都で開催された気候変動枠組条約第3回締結国会議(COP3)での京都議定書の採択を受け、1998年に温暖化対策推進法が施行された後、徐々に強化されており、京都議定書の第一約束期間に入った2008年の今回の改正は4度目。

●地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案が可決される
http://www.env.go.jp/earth/ondanka/
law_ca080307/index.html

●温室効果ガス排出量の報告を義務付け、集計・公表へ(関連のJFS記事)
http://www.japanfs.org/db/1424-j
●改正省エネ法、業務・家庭部門における対策を強化(関連のJFS記事)
http://www.japanfs.org/db/2172-j

登録日時: 2008/11/16 11:30:03 AM

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