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2006.06.15 Thu
グリーン購入法に違法伐採対策を盛り込む
環境省は2006年2月28日、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(通称「グリーン購入法」)に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」について、その一部変更を閣議決定したと発表した。今回の変更では、違法伐採対策として、木材・木材製品の合法性が証明されたものであることを判断の基準として追加・見直しを行うことをはじめ、13品目の追加、68件の基準の見直しが行われた。

グリーン購入法(2000年5月に公布)では、特定調達品目およびその判断基準について、物品の開発・普及の状況、科学的知見の充実等に応じて見直しを行うこととしており、毎年度実施されている。

追加された品目には、印箱、記録用メディア、電池、電球形状のランプ、一般公用車用タイヤ、2サイクルエンジン油、庁舎管理等が含まれ、今回の追加で、合計品目数は214となった。

基準の見直しでは、紙や木材製品の供給者が違法伐採対策に係わる合法性、持続可能性の証明に取り組むに当たり留意すべき事項等について林野庁が作成した「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」(2006年2月15日制定)に準拠することが追加された。

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=6880
http://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/index.html

登録日時: 2006/06/15 03:56:45 PM
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