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2005.09.05 Mon
省エネ法改正、運輸分野に省エネルギー対策義務付けへ
2005年2月に発効した京都議定書の実現を目指し、2005年8月3日、省エネルギー法の改正法案が成立した。1999年、2003年に続き3度目の改正となる今回の特徴は、運輸と住宅・建築分野の省エネ対策の強化で、2006年4月より施行予定。

運輸分野では、トラックやバス、航空機などを使用する一定規模の運送事業者と荷主(製造事業者)は、年1回省エネルギー計画の策定とエネルギー使用量等の報告を行う義務を負う。荷主は、公共交通機関へのモーダルシフト、共同発注等に取り組み、双方が連携することで、CO2削減の強化を図る。いずれも取り組みが不十分な場合は、罰則規定が設けられる。

また、2000平方メートル以上の非住宅建築物の新築・増改築に加え、大規模修繕等を行う場合にも所管行政庁へ届出ることが追加。対象を住宅建築物にも広げる。

日本の温室効果ガス排出量は、2002年度時点で1990年度比、運輸部門(20%増)、民生部門(33%増)と大幅に増加しており、これらの分野での対策の強化が急務となっている。

http://www.meti.go.jp/press/20050315006/050315energy1.pdf
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha05/01/010315_2_.html

登録日時: 2005/09/05 04:10:23 PM
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