2014年04月21日
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根本復興大臣は2013年12月20日の記者会見で、農山漁村再生可能エネルギー法成立に基づき、「再生可能エネルギーによる発電事業に係る農地転用制限の緩和について、一定要件を満たせば、優良農地である第一種農地においても風力発電設備の整備を可能とする」という政府の方針を発表した。
「農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律(農山漁村再生可能エネルギー法)」は2013年11月15日に成立し、11月22日に公布された。施行日は公布日から6カ月以内とされる。
同法律は、農山漁村において農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電を促進するための措置を講じることにより、農山漁村の活性化を図り、エネルギー供給源の多様化に資するための制度を創設することを目的とする。
太陽光発電の場合は耕作放棄地でも設備の整備が可能だが、風力の場合は条件の良い場所が限られる。法律制定により、年間を通じて安定的に風が観測されるなどの要件を満たせば、優良農地である第一種農地であっても、転用が可能となる。この仕組みができたことで、岩手県など風力発電の適地の多い地域でのいっそうの再生可能エネルギー推進が期待される。