エネルギー・地球温暖化

2008年06月23日

 

名古屋市、敷地面積の10-20%に緑化を義務づけ

Keywords:  地球温暖化  地方自治体  生態系・生物多様性 

 

名古屋市は2008年2月、市・市民・事業者が協働して緑を創出する施策として、同年10月31日より「緑化地域制度」を導入することを決定した。同市内における緑の占める割合は2005年に24.8%で、1990年からは5ポイント低下しており、幅広く市域の緑化を進めるのが狙い。

「緑化地域制度」とは、「緑のまちづくり条例」が改正されたもので、市街化区域全域に適用する。一定以上の広さの住宅や事業所などを新増築する際に、敷地面積の10-20%の緑化を義務づける。建物を建てる際の建築確認申請や、完成後の完了検査で、基準を満たしていなければ、建物の使用許可が下りない。

緑化率は用途などに応じて異なり、都心部などの商業地は、敷地面積500平方メートル以上の建物が対象で、緑化率は10%。郊外などの住宅地や工業地では300平方メートル以上が対象で、緑化率は15%-20%。緑化の方法は、芝生や植栽、花壇のほか、屋上緑化や壁面緑化なども含まれる。



登録日時: 2008/06/23 11:43:33 PM

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