2008年06月23日
Keywords: 地球温暖化 地方自治体 生態系・生物多様性
「緑化地域制度」とは、「緑のまちづくり条例」が改正されたもので、市街化区域全域に適用する。一定以上の広さの住宅や事業所などを新増築する際に、敷地面積の10-20%の緑化を義務づける。建物を建てる際の建築確認申請や、完成後の完了検査で、基準を満たしていなければ、建物の使用許可が下りない。
緑化率は用途などに応じて異なり、都心部などの商業地は、敷地面積500平方メートル以上の建物が対象で、緑化率は10%。郊外などの住宅地や工業地では300平方メートル以上が対象で、緑化率は15%-20%。緑化の方法は、芝生や植栽、花壇のほか、屋上緑化や壁面緑化なども含まれる。
登録日時: 2008/06/23 11:43:33 PM