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2006.07.09 Sun
温室効果ガス排出量の報告を義務付け、集計・公表へ
改正された地球温暖化対策の推進に関する法律が2006年4月1日から施行されたのに伴い、温室効果ガスの多量排出者に、自らの温室効果ガスの排出量を算定し、国に報告することが義務付けられた。国は報告された情報を集計し、公表することになっている。

全ての温室効果ガスが報告の対象となる。排出量報告が課される事業者は、エネルギー起源二酸化炭素については、省エネ法でエネルギー使用量の報告義務がある、第一種・第二種エネルギー管理指定工場の設置者、特定貨物輸送事業者、特定荷主、特定旅客輸送事業者、特定航空輸送事業者。

それ以外の温室効果ガスについては、事業者全体で常時使用する従業員の数が21人以上である事業者であって、かつ事業所ごとの温室効果ガスの種類ごとの排出量が二酸化炭素換算で3,000トン以上の場合に、その3,000トン以上の温室効果ガスの種類の排出量を報告する。

日本は2010年までに温室効果ガス排出量を基準年比6%減を実現しなければならないにもかかわらず、現状は増加を示しており更なる取り組みが求められている。今回の制度によって、各事業者は自らの排出量を算定、把握することで具体的な対策に取り組みやすくなり、また報告された情報を国が集計、公表することで、事業者ばかりでなく国民の間に広く排出抑制の機運が醸成されることが期待されている。環境省と経済産業省はこの制度を説明する専用サイトを立ち上げている。
http://www.env.go.jp/earth/ghg-santeikohyo/index.html (和文)

http://www.env.go.jp/earth/ghg-santeikohyo/index.html
http://www.env.go.jp/earth/ghg-santeikohyo/about/index.html

登録日時: 2006/07/09 12:25:44 AM
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